A 委託事業者はどのように選定されたのか、個人情報の守秘義務については、契約ではどのように扱われたのか、違反に関するペナルティや監督はどのようにされているのか →個人情報を扱うことから、以前から当市の市民税、国保、税金などを扱ってきた業者と随意契約をおこなった。取り扱い責任者を定め、プライバシー保護や様々な決まりをさだめている。 監督については現場監督者を置き、マニュアルにそって実行している。
B 個人情報保護運営審議会は非公開だが、今回はどのような審議内容で、課題はどのようなものか。 →審議内容はデータの渡し方、保存の仕方など。危機管理対策としては二重の施錠、人による警備、持ち物チェックなどをおこなうことなど。
C 弱い立場の方の把握や周知、対応はどのようにされているのか。高齢者、障害者(特に知的、精神の障害の方)、生活保護受給者、ホームレス、外国籍の方について →民生委員の方などに出向き説明し、代理申請をお願いした。 生活保護受給者は担当職員、ホームレスは支援する方々、外国人は支援ネットワークやHP掲載で対応。DV被害者については把握できる方へは対応したい。生活福祉課への相談者は確認している。
D DV被害者への独自支給策をとる自治体は、総務省の集計(4月20日時点)では287自治体にのぼる。DV被害者からの問い合わせや把握はどのようにされているか →DV被害者については把握できる方へは対応したい。生活福祉課への相談者は確認している。
E DV被害の認定や住民基本台帳の閲覧制限などの措置をとる手続きや給付金の寄付で被害者支援を行なう横浜市の例などがあるが、当市では、どのような検討を具体的に行なってきたのか →
F DV被害者に対する交付金の活用としては、4月21日の総務大臣閣議後の記者会見および4月27日の総務省自治財政局からの通知がご案内の通りかと思う。「地域活性化・経済危機対策臨時交付金」としてすべての地方公共団体を交付対象とし、新たに1兆円が予算化されたものだが、ぜひ積極的に活用して戴きたく、見解を →承知している。「地域活性化・経済危機対策臨時交付金」を精査して検討する。DV被害者への給付はガンバってやりたい。
G ホームレスの方に対する調査を従前から行ったことはあるのか、定額給付金事業では、どのような対策が考えられるのか、給付の可能性について伺う →2/1にホームレスの実態調査おこなっている。支援者との協議の場を持つことはできない事ではない。